南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN

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更新日:2026年2月13日
戸籍は,日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
近年,日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられ,無戸籍者は1万人いるとの報道もされました。
無戸籍者となった事情は様々です。例えば,子を出産した母親が,子の血縁上の父が別にいることを理由に,民法の「離婚後300日以内に生まれた子は,元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い,元夫の子として出生届を提出するのをためらい,子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。
この場合,生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには,家庭裁判所での手続が必要です。
(※)令和6年4月1日から、この民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定されます。
鹿児島地方法務局では,無戸籍者又はその関係者から,無戸籍となった事情をうかがった上で,どのような手続によって戸籍をつくることができるか一緒に考え,無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方又は無戸籍者を知っている方は,まず御相談ください。
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