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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍の氏名に振り仮名が順次記載されます(令和8年5月26日から)

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更新日:2026年5月28日

戸籍の氏名に振り仮名が順次記載されます(令和8年5月26日から)

概要

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まっています。

戸籍に記載する振り仮名については、本人の住所地あてに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されています。(南大隅町が本籍地の方には令和7年8月上旬に通知済みです)

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知記載の振り仮名を戸籍に記載します。

記載する時期は本籍地の自治体によって異なり、南大隅町では令和8年12月上旬を予定しています。
(注)既に戸籍に氏名の振り仮名が記載されている方は記載の対象外です。
(注)令和7年7月以前に日本国内に住所が無かった方には通知を発送しておりません。この場合には申出により氏名の振り仮名を戸籍に記載しますので別途お問い合わせください。
(注)令和8年5月26日から令和8年12月上旬までに戸籍の届出により各種記録の対象となる調布市の戸籍には、随時氏名の振り仮名が記載されます。
(注)令和8年12月上旬より前に氏名の振り仮名記載を御希望される場合は別途お問い合わせください。

令和8年5月26日以降における振り仮名の変更について

令和8年5月26日以降であっても、氏名の振り仮名を変更することができる場合があります。

具体的には、以下に該当する方が対象となります。

令和8年5月26日以降も振り仮名の変更ができる方

一度も振り仮名の変更の届出を行ったことのない方

氏名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日以前の振り仮名の届出を含む。)を一度も行ったことのない方は、一度に限り、氏名の振り仮名の変更届出をすることができます。

家庭裁判所の許可を得た方

上記以外の方で、やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更する必要が生じた場合は、家庭裁判所に氏名の変更の申立てをしていただく必要があります。

家庭裁判所の変更の許可が下りた方は、その際に交付される審判書(謄本)及び確定証明書をもって、氏名の振り仮名の変更の届出をすることができるようになります。

令和7年5月26日以降に出生の届出がされた子や家庭裁判所の許可を得て氏や名の変更をされた方は、氏名の振り仮名の届出を既に行ったものとみなされますのでご注意ください。

届出地

本籍地もしくは住所地の市区町村役場の戸籍窓口

届出人

氏名の振り仮名の変更の届出人となるべき方は、次の届出の種類と場合に応じて、下の赤字で表示された方になります。

【氏の振り仮名の変更届】

  • 筆頭者が戸籍に在籍している場合・・・筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)
  • 筆頭者が戸籍から除籍されている場合・・・配偶者
  • 筆頭者も配偶者も除籍されている場合・・・(子が複数人いる場合は、同じ戸籍にいる子のうち一人から届出することができます。)

【名の振り仮名の変更届】

  • 15歳未満の場合・・・原則法定代理人。ただしご本人の届出も可能です。
  • 15歳以上18歳未満の場合・・・本人もしくは法定代理人
  • 18歳以上・・・本人

届出の際の必要書類

1.一度も振り仮名の変更の届出を行ったことがない方

氏の振り仮名の変更届または名の振り仮名の変更届

  • 届出する振り仮名が、氏名として一般の読み方であることを確認できない場合は、辞書・新聞・雑誌・書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして一般の読み方であることが分かる資料
  • 管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日から順次戸籍に記載された振り仮名と異なる振り仮名の届出で、かつ一般の読み方として認められているものでない場合は、その届け出ようとする振り仮名を現に使用していることもしくは通用していることが分かる旅券・預金通帳・健康保険の資格確認書・病院の診察券などの資料

2.家庭裁判所の許可を得た方

氏の振り仮名の変更届または名の振り仮名の変更届

家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)及び確定証明書

届書の様式

関連リンク

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お問い合せ

南大隅町役場町民保健課戸籍年金係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3125

ファクス番号:0994-24-3119

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