南大隅町 MINAMIOSUMI TOWN
ここから本文です。
更新日:2024年2月7日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになります。(広域交付)
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
(注意3)死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
お問い合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください