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更新日:2021年10月18日

制度概要

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

期待される主な効果

公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続に限り利用されます。

社会保障関係の手続

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護など

税務関係の手続

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載など

災害対策

  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務など

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

マイナンバーの利用例

マイナンバーは、児童手当の現況届、厚生年金の裁定請求、源泉徴収票等にも記載します。

民間事業者もマイナンバーを取り扱います。

民間事業者も、税や社会保障の手続きにおいて、従業員などからマイナンバーを提供してもらい、次の書類などに記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成

マイナンバーの取扱いにあたっては、マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しています。
マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等、ガイドラインを踏まえた対応が必要となります。

民間事業者も、税や社会保険の手続きで、マイナンバーを取り扱います。

お問い合せ

南大隅町役場総務課行革推進係

〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226

電話番号:0994-24-3111

ファクス番号:0994-24-3119

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